令和4年4月1日より、発行基準が厳格化されております
●申請が大変混雑しており,書類の到着確認や審査の状況のお問い合わせにはお答えできかねます。追跡のある方法にて発送していただき,事業主側で到着をご確認の上,審査終了をお待ちください。 ●郵送対応としております。ご都合による個別の対応や窓口でのお渡しはできません。 ●必要書類が不備なく揃ってから順番に審査を開始します。お時間に余裕をもって申請してください。 審査にいただく期間は,土日祝を除く10営業日です。(10日ではありません) ●ご提出いただいた書類と建退共データベースを照合して,審査します。 ●不備や不足書類のご案内につきましてはFAXにてご連絡しております。FAXの受信にご注意ください。 |
発 行 基 準 | ||
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1.共済手帳の適正更新について
「証紙貼付満了による更新手続き」又は「次回更新時期到来による更新手続き」対象の共済手帳がある場合、
更新手続きを適正に行っていること。
2.退職給付拠出額等の総額について
決算期間内に被共済者の就労日数に見合った証紙購入(元請からの交付・前年度からの繰り越し・電子ポイ
ントの掛金充当額含む)の実績があること。
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【必ずご確認ください】
【最新版】加入・履行証明書発行基準改正について(R6.4.1)
ファイルがダウンロードできない場合の設定変更方法「アクセス許可がありません」と表示される場合
もしくは、別のブラウザ(Google chrome・Firefox等)で開いてください。
必要書類①~⑥(ダウンロードしてください) | ||
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事業主返却用と当支部保管用に2部ご送付ください。FAX番号の記入必須です。 |
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② 共済手帳受払簿(1部)様式第29号 令和6年度より様式が変更
●岐阜県独自様式「永久保存」版は廃止です。
●決算期間内に共済手帳の適正な更新があること。
【新設箇所についての注意】
重要→右下の勤怠管理者氏名(自署)は、必ず担当者の自署(手書きサイン)をしてください‼
重要→現場就労日数欄は、共済手帳の証紙貼付枚数ではなく決算一年間の就労日数合計です
赤字になっても構いません 必ずご記入ください!!
→出勤簿の提出は原則不要となります
●記入例はわかりやすく2枚になっていますが、今までどおり更新の方もそれ以外の方も一緒にまとめて
1枚に作成してください。
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記入例
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③ 共済証紙受払簿(1部)様式第30号 令和6年度より様式が変更
●掛金収納書・証紙交換書の日付および購入日・購入額どおりに時系列で記載してください。 ●被共済者の就労日数に見合った証紙の購入(元請からの交付含む)の実績があること。 (前年度繰越分や下請への払出がある場合は、それらを加味した上で審査します)
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④被共済者就労状況報告書(建退共事務受託様式第2号)(写) 下請に払出のあった元請のみ
●下請に払出がある場合、決算期間内において最も請負金額の大きい工事に関する報告書(写)を1部添付してください。下請への適正な払出を確認します。 ●決算期をまたぐ工事が最大の場合について● 受注時(1年目)に証紙購入があるので1年目は工事が未完成で払出の途中でも、下請より返送されている報告書の写を添付してください。 2年目以降はその工事が一番大きくても証紙の購入はないので、決算期内で2番目に大きい工事に関する報告書が該当します。
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記入例![]() |
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⑤ 発行手数料 令和5年10月より有料
1通につき500円(定額小為替-ゆうちょ銀行) ※定額小為替の「指定受取人おなまえ欄」「おところ、おなまえ欄」「委任欄」は無記名としてください。
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⑥ 返信用封筒(切手貼付110円・宛先明記)
●郵送対応としております。即日の発行や個別の対応はできません。 ●お急ぎの場合は「普通郵便料金110円+速達料金300円」の切手を貼付してください。 ●レターバックも可。(簡易書留は不可です) 郵便法改正によりお届け日数が繰り下げられています。(普通郵便は通常2~4日かかる上、土日祝の配達は休止) |